1997-03-07 第140回国会 参議院 予算委員会 第5号
それで、今度、沖縄が返還される一九七二年、祖国への復帰に当たって日本は返還協定の第四条ですべての対米請求権を放棄いたしました。そうですね。
それで、今度、沖縄が返還される一九七二年、祖国への復帰に当たって日本は返還協定の第四条ですべての対米請求権を放棄いたしました。そうですね。
さらに、アメリカの原爆投下が、国際法で禁止された毒ガス、生物化学兵器以上の非人道的兵器による無差別爆撃であって、国際法違反の犯罪行為であることを考えれば、サンフランシスコ講和条約で日本が対米請求権を放棄した以上、その請求権を放棄した日本国政府に対し国家補償を要求する権利が存在するのは極めて当然のことであります。
したがって、サンフランシスコ講和条約で日本が対米請求権を放棄したとすれば、その請求権を放棄した日本国政府に対し国家補償を要求する権利が当然存在するのであります。しかも、原爆投下を誘発したのは、日本国政府が起こした戦争なのであります。
したがって、サンフランシスコ講和条約で日本が対米請求権を放棄したとすれば、その請求権を放棄した日本国政府に対し国家補償を要求する権利が当然存在するのであります。しかも、原爆投下を誘発したのは、日本国政府が起こした戦争なのであります。
サンフランシスコ条約で対米請求権を放棄した日本国政府は、国際法違反の非人道的な原子爆弾を投下した米国にかわって原爆被爆者の方々に対して国家の責任において補償すべきことは当然でございます。
我が国政府がサンフランシスコ条約で対米請求権を放棄したそのことと、我が国政府が戦争をとめ得る立場にあった、そしてまた戦争を開始する引き金を決めたのも我が国政府である。しかもそれによって、恐らく人類史上まれに見る惨禍を広島、長崎の地にもたらした。この三つの関係を何かごまかしてしまうような論理がまかり通るとしたら、これくらいけしからぬことはない、こう思うのでございます。
したがって、たとえサンフランシスコ条約で日本が対米請求権を放棄したものであっても、被害者の立場からすれば請求権を放棄した日本国政府に対して補償を要求する当然の権利があると思うわけであります。
したがって、たとえサンフランシスコ条約で日本が対米請求権を放棄したものであっても、被爆者の立場からすれば、請求権を放棄した日本国政府に対して国家補償を要求する当然の権利があると考えます。しかも、原爆投下を誘発したのは、日本軍国主義政府が起こした戦争なのであります。
したがって、たとえサンフランシスコ条約で日本が対米請求権を放棄したものであっても、被爆者の立場からすれば、請求権を放棄した日本国政府に対して国家補償を要求する当然の権利があると考えます。しかも、原爆投下を誘発したのは、日本軍国主義政府が起こした戦争なのであります。
したがって、たとえサンフランシスコ条約で、日本が対米請求権を放棄したものであっても、被爆者の立場からすれば、請求権を放棄した日本国政府に対して国家補償を要求する当然の権利があると考えます。しかも、原爆投下を誘発したのは、日本軍国主義政府が起こした戦争なのであります。
したがってたとえサンフランシスコ条約で、日本が対米請求権を放棄したものであっても、被爆者の立場からすれば、請求権を放棄した日本国政府に対して国家補償を要求する当然の権利があるのであります。しかも、原爆投下を誘発したのは、日本軍国主義政府が起こした戦争なのであります。
沖縄開発庁でございますが、沖縄開発庁で取り扱っております戦後処理問題といたしましては、不発弾処理、対馬丸遭難学童遺族に対する給付、位置境界不明地域内の土地の位置境界明確化、土地関係等事案に係る対米請求権等でございます。 これらの問題の処理につきましては、予算などによりまして沖縄開発庁において今後も鋭意努力していく所存でございます。
それから対米請求権に対しての問題でありますが、これは海上の方は、水産の方はおかげさまをもちまして完了しておりますが、百二十億という御理解の上に立って七カ年をもって分割払い、そういうようなことで知事との妥協はなされておるが、あと二カ年を控えまして積み残しが次から次と出てきまして、ざっと私、資料をもらって計算しましたら、あと二カ年、六十二年に完了するというものが五十二億五千万残っておるわけなんですね。
○関(通)政府委員 対米請求権事案につきましては、先生御指摘のとおり、昭和五十六年度から総額百二十億円の特別支出金を交付するということにしているわけでございます。既に五年経過いたしまして、今年度予算を含めまして現在まで措置した総額が六十七億五千万円でございますので、御指摘のとおり残が五十二億五千万円ということになるわけでございます。
また、我が国は対米請求権を放棄はしております。だからといって国が法的に被爆者の方々に補償を行う責任を負うというふうには直ちにはつながらないものというふうに考えているところでございます。そのようなことで、法的な違法性を踏まえての国の補償という観点ではございません。
○菅委員 国家補償という問題は、そうした対米請求権の放棄という考え方と同時に、国が国の意思で引き起こした戦争で被害を受けたということで、そういう意味からも国がその被害を受けた人たちに対して補償するということは論理的に当然あり得るはずですし、先ほどの対米請求権の問題も、個々の人たちが対米請求する権限があるなしという問題と、それを放棄したという積極的な行為があった場合にかわって国が補償する責任を負うという
○大池政府委員 ただいま国際法違反という考え方のことだけについて述べましたけれども、さらに、日本は対米請求権を放棄はいたしましたけれども、だから従ってということで法的に補償の責任につながるというふうには国として考えてないものでございます。
したがって、たとえサンフランシスコ条約で日本が対米請求権を放棄したものであっても、被爆者の立場からすれば、請求権を放棄した日本国政府に対して国家補償を要求する当然の権利があると考えます。 しかも、原爆投下を誘発したのは、日本軍国主義政府が起こした戦争なのであります。
○関(通)政府委員 先生御質問の対米請求権関係につきましては、御指摘のように七年間で百二十億の特別支出金を支出するということにいたしておりまして、五十六年度から五十九年度に計上いたしました予算まで含めて、四年間で五十二億五千万円を既に計上しているわけでございます。
対米請求権は放棄したわけですから、日本の政府に責任があるという一つの考え方があります。もう一つは、本土決戦の段階においては戦闘員と非戦闘員の差はない、それが本土決戦の特色であって、沖縄の実態がそのことを示しておるし、実際の法律の適用になっておるという問題があるわけです。
それをベースにして話を進めていきますと、これも何度も議論が繰り返されているところでありますけれども、サンフランシスコ条約によって対米請求権を放棄をするということで、戦後の処理を国としては行ったわけですけれども、それによって被爆者に対しての、本来なら投下をしたアメリカの責任であったものが、国としてそれを放棄をするということを行うことによって、国が、いわゆる日本の国が今度はそれにかわって一つの責任を持つという
この国際法違反、対米請求権の放棄、それを肩がわりした日本の国家補償、この考え方がもしおかしいと言われるのならどこがおかしいのか、その点についてもう一度伺いたいと思います。
したがって、たとえサンフランシスコ条約で日本が対米請求権を放棄したものであっても、被爆者の立場からすれば、請求権を放棄した日本国政府に対して国家補償を要求する当然の権利があるからであります。 しかも、原爆投下を誘発したのは、日本軍国主義政府が起こした戦争なのであります。
法律に違反すれば当然損害賠償というのは出てくるわけでございますが、昭和二十七年のサンフランシスコ条約によりまして、対米請求権というものは日本は一切放棄をいたしました。しかし、広島や長崎の被爆者や遺族が放棄をよろしいと同意をしたものでも全くないわけでございます。
だからこそ対米請求権を放棄するということがサンフランシスコ条約の中に入っておるところを見ますと、理論的にはあり得るんじゃないかと私は思っておるわけでございます。 それから、ソ連に抑留をされた皆さんのことについてお触れになりました。
したがってたとえサンフランシスコ条約で日本が対米請求権を放棄したものであっても、被爆者の立場からすれば、請求権を放棄した日本国政府に対して国家補償を要求する当然の権利があるからであります。 しかも、原爆投下を誘発したのは、日本軍国主義政府が起こした戦争なのであります。
またずいぶん出てきそうなのか、あるいはもうこれで大体終わりなのか、これからの見通し等も含めて、初めに事務当局からお答えをいただいて、後大臣からこの問題について、やっぱり沖繩の問題は非常に大きな問題でありますし、当時沖繩の返還交渉のとき、あるいはその後の条約締結のとき等対米請求権の問題についてはずいぶん議論をした問題でありますけれども、具体的な問題出てまいりましたので、この問題に対する大臣の所信もお伺